ドローンの飛行禁止エリアが「おおむね1,000m」に広がりました|300mで覚えている方へ

ドローンを飛ばすときに気をつける「飛行禁止エリア」。国会議事堂や自衛隊の施設、空港などの周りは飛ばせない、という決まりです。

この範囲が、2026年7月14日から大きく広がりました。これまでの周囲おおむね300mから、周囲おおむね1,000mへ。3倍以上です。

「300mまで近づかなければ大丈夫」と覚えていらっしゃる方は、そのままだと知らないうちに法令違反になってしまいます。何がどう変わったのか、順番にご説明します。

何が変わったのか、3つあります

根拠になるのは「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第47号)です。2026年7月14日に施行されました。

2026年7月14日から変わった3つのこと。(1)飛べない範囲が周囲おおむね300mからおおむね1,000mに拡大 (2)対象の施設に特別要人の所在施設と国際会議の会議場を追加 (3)罰則は退去命令を待たず、飛ばすこと自体が処罰の対象に
改正は範囲・対象施設・罰則の3点です。いちばん影響が大きいのは罰則の付き方です

1. 飛べない範囲が3倍以上に広がりました

対象の施設の敷地や区域の上空(レッドゾーン)に加えて、その周りにも飛行禁止の区域(イエローゾーン)が設けられています。このイエローゾーンが、周囲おおむね300mからおおむね1,000mになりました。

対象になる施設は、国会議事堂・内閣総理大臣官邸・最高裁判所庁舎・皇居等、危機管理行政機関の庁舎、政党事務所、大使館等や外国要人の所在施設、自衛隊施設および在日米軍施設、対象空港、対象原子力事業所などです。

2. 対象の施設が増えました

今回の改正で、「対象特別要人所在施設」と「国際会議の準備・運営のための会議場施設等」が新しく加わりました。

3. 退去命令を待たずに処罰されるようになりました

ここがいちばん大きな変更です。

これまでのイエローゾーンは、警察の方から「退去してください」と命令を受け、それに従わなかった場合に罰則が適用される形でした。改正後は、飛ばしたこと自体が処罰の対象になります。

レッドゾーン(対象施設の敷地・区域の上空)は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。イエローゾーン(周囲おおむね1,000m)は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が新設された
同じ法律の中でも、敷地の上空とその周りで罰則の重さが分かれています

イエローゾーンは6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、レッドゾーンは1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。

航空法とは別の法律です

ここは誤解されやすいところなので、分けてご説明します。

100g未満の機体も対象になります

よく耳にする「100g以上の機体は航空法の対象」という線引きは、この法律には当てはまりません。小型無人機等飛行禁止法は、重さに関係なく対象になります。手のひらに乗るような小さな機体でも同じです。

これは今回の改正で変わった点ではなく、もともとそういう法律です。ただ、航空法の100gという数字のほうが広く知られているため、混ざってしまいやすいところです。

航空法の許可・承認を取っていても、手続きは別に必要です

国土交通省に飛行の許可や承認を出していても、それは航空法の手続きです。小型無人機等飛行禁止法の対象施設の周りを飛ばすには、この法律で定められた手続き(対象施設の管理者の同意、所轄の警察署への通報など)が別に必要になります。

「許可は取ったから大丈夫」と思ってしまわないよう、2つの法律があることを頭に入れておいてください。

学科試験を受ける方へ:「300m」と書いてある教材は古いです

二等無人航空機操縦士の学科試験は、2026年7月14日から「無人航空機の飛行の安全に関する教則 第5版」に準拠しています。小型無人機等飛行禁止法の改正が反映された日と同じ日です。

つまり7月14日以降に受験される方は、全員が第5版の範囲で受けています。

第4版から第5版への変更のうち、過去問の正答そのものが変わってしまうのは2か所だけです。そのうちの1つが、今回ご説明した300m→おおむね1,000mの拡大です(もう1つは技能証明の更新申請期間の見直しで、これは別の記事でご説明します)。

お手持ちの問題集やアプリで「300」という数字を見かけたら、その問題の答えは変わっていると考えてください。市販の教材や無料の過去問サイトは、改訂のあとも古い記述がしばらく残ります。

飛ばす前に確かめること

対象施設かどうかは、政令や告示で指定されています。お近くの施設が対象に当たるかどうかは、警察庁の公表情報でご確認ください。地図も公開されています。

飛ばす場所が決まっているときは、その都道府県警察の生活安全部門にお問い合わせいただくのが確実です。この記事は制度の変更点をご紹介するもので、個別の飛行計画が可能かどうかの判断はできません。

ご相談をお受けしています

e-educationでは、兵庫県北部(但馬)で二等無人航空機操縦士の資格取得を目指す方のご相談をお受けしています。学科試験の勉強の進め方、スクールに通う場合と独学の違い、技能証明の更新の段取りなど、お一人ずつの状況に合わせてお話しします。

学科試験の対策用アプリもご用意しています。50問30分・正答率8割という本番の形に合わせた模擬試験です。教則第5版への問題の差し替えは、現在進めているところです。

ドローンのこと、パソコンやAIのことなど、お困りのことがありましたらお気軽にお問い合わせください。豊岡市日高町の事務所でお待ちしています。

出典

  • 警察庁「小型無人機等飛行禁止法関係」 https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html
  • 国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)」 https://www.mlit.go.jp/common/002010809.pdf

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